産休を取り入れてスキルアップ!!!産休にはこんな使い方が。。。

産休と聞くとあまりいい印象を持たない人も多いのではないでしょうか?私もいい印象を持っていなかった一人です。これを機に産休について理解を深めてみませんか?

産休中の給料ってどうなってるの?

産休中の給料は、会社は払う義務がありません。働いていない期間の給料は、払う必要がないのです。では、産休中はお金はもらえないのか?

産休中は社会保険でお金が給付される

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出産・育休でもらえるお金

出産・育児休業に関連して、健康保険や雇用保険制度から下記の給付金を申請することができます。

出産育児一時金 ~子供が生まれたときに健康保険からもらえるお金

健康保険に加入している被保険者が子供を出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。(被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」という名称で、被保険者に支給されます。)

給付額: 一児につき、42万円 (定額)

※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき。それ以外の医療機関等で出産した場合は40万4千円。
※上記は協会けんぽの場合。健康保険組合は付加給付があるケースもあるので、確認しましょう。

出産手当金 ~産休中の生活保障として健康保険からもらえるお金

健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。

給付額: 休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額

※出産手当金の対象は、女性に限られます。
※2016年4月より、支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で除した額に2/3を乗じた額で計算することに改正されます。

育児休業給付金 ~育児休業中の生活保障として雇用保険からもらえるお金

1歳(延長事由に該当する場合は1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。

給付額: 休業開始時賃金日額※ × 支給日数 × 50%(育休開始後6カ月間は67%)相当額

※休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの。
※育児休業給付は、支給要件に該当する男性も対象になります。http://ikucute.net/ikukyu.htmlより

http://ikucute.net/ikukyu.htmlこちらのサイトが詳しく書いてあるので詳しく見たい方はこちらを見てください。

日本の社会保障凄すぎませんか?

産休って制度を全然理解していなかった私が恥ずかしい。正直この制度について詳しく理解していない人が多いような気がしています。または、そんな休みもらえるわけないだろ。と思っている人もいるかもしれない。そんな場合は、この育児休暇という休暇がどんだけ有能な休暇なのかをプレゼンしてみるといいのでは?と思います。数ヶ月育児休暇を取得してリフレッシュしまた仕事に臨むことができるとしたら、どれだけパフォーマンスが向上するか考えたら恐ろしいものがあると思う。是非育児休暇を積極的に取得出来る環境になってほしい。

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コメント

  1. Jack より:

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