「受給者からささやかな楽しみを奪い、弱者への差別を助長する危険性もある」
生活保護受給者に対する公的監視制度の条例案の制定に際し、日本共産党の市議や国会議員は反対質疑を行い、その時の発言の一部を取り上げました。今回は私なりにこの問題についてまとめてみました。
生活保護の趣旨を理解し、その定義に当てはまるのかを確認していく必要がある。
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生活保護の趣旨とは?
厚生労働省のホームページを見ると生活保護の趣旨は
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的
とされています。
困窮されている方に対して、必要な保護と、健康で最低限の生活を保障し自立を助長する。ここが生活保護の一番のポイントとなる点です。
必要な保護とは
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)、アパート等の家賃のことを言うと考えます。
日常生活に必要なものが変えなくては、保護していることにならないし、住むところが無ければ、話にならないからです。
健康で文化的な最低限の生活の保護とは
医療サービスの費用、介護サービスの費用、冠婚葬祭費用のことを言っていると考えます。健康を保障するには医療を受けさせなければなりませんし、介護が必要であれば介護をする必要もある。冠婚葬祭に出席できなければ文化的な生活も遅れません。
自立を助長する
就労に必要な技能の修得等にかかる費用の負担や、自立をするために必要な指導が必要
ギャンブルは上記の趣旨に当てはまるのか?
趣旨に当てはまるか考えたときに当てはまる項目は、健康で文化的な最低限の保護に当てはまるかどうかが論点になってきます。
そこで私は、健康で文化的だけどぎりぎりで生活をしている男性を思い浮かべてみました。
最低限の生活をしている人が、ギャンブルに通いつめられるか?娯楽はどのようなことをしているのか?
結果は、ギャンブルが出来たとしても稀で、娯楽は自宅に帰宅してから飲むコンビニ等で買ってきた晩酌であったり、DVDをレンタルして鑑賞したりすることが最低限の生活をしている娯楽という意見にたどり着きました。
最低限の生活にギャンブルが入る議員ってどんな生活をしているのか?
「1円パチンコ5円スロットだからお金がかからない、4円パチンコ20スロットじゃない我慢しているんだ」
このように考えている人が議員、生活保護受給者に居るとしたら、それは大問題だと考えています。
そもそも、1円パチンコ5スロットをやったことありますか?
いくらレートが安いギャンブルと言っても1時間で一度も当たらなければ5000円はなくなっていきます。
1時間で5000円ですよ?
これが、最低限の娯楽と考えると言うことがおかしくありませんか?
5000円で出来ることを上げてみます。
- 1コインランチが10回食べれる
- 健康保険適用であれば整骨院に約10回行ける
- ペットボトルのお茶をスーパーで50本買える
- ゲオで旧作DVD(70円)なら約70作品借りれる
- 缶ビールですら20本購入できる
これだけのことが5000円あればすることが可能です。
そして現実このようなことも出来ず最低限の生活を送っている人は意外と多い。
それなのに生活保護受給者のギャンブル代が必要最低限の生活をしている人の娯楽として認められて言い訳がないと考えるのはおかしいことなのか?
それか私が一般人の感覚を持ち合わせていないのか?
生活保護受給者にはもっと就業支援に力を入れるべき
なにか就業できない理由があり就職できない場合、精神的に問題がある場合、覚せい剤の使用等でも行われているようにある程度管理された環境で、生活を改善する努力をさせる必要があるのではないか?と考える。
自由を奪うという意見があるかも知れないが、仕事をすると言うことは、自由を奪われていることと同じと考えることが出来ると考えると、生活保護を受給していると言うことは、自立するために支援してもらっているのと同じと言うことは、仕事同様一定の時間に規制をする必要があるのではないか?
年金を支払っていなく、老後の生活が出来ないと言う老人は、申し訳ないが退職と言う言葉とは無縁であると思う。
そのような受給者は、いくら年を取っても自立に向けて支援してもらい社会復帰をする必要があるのです。
内職であれ、小さい子供の子守だったり今の時代需要はそれなりにあるだろう。
現在の日本は少子高齢化で、政策事態若者向きではなく老人向きに作られやすい。
そのような現実も受け止め、これからの政策に多くの国民が注目をして欲しい。
最後に、私は生活保護受給者がギャンブルをすることには、反対であり、少し制度を改める必要があると考えています。
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